公園、広場、緑地、消防水利施設その他公共 の用に供する施設をいう。 (5) 公益的施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校(大学、専修学校及び…
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公園、広場、緑地、消防水利施設その他公共 の用に供する施設をいう。 (5) 公益的施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校(大学、専修学校及び…
第 3 節 消 防 水 利 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·…
第 3節 消 防水利 令第2 5 条 消 防 に必 要 な水 利 として利 用 できる河 川 、池 沼 その他 の水 利 が消 防 法…