※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設並びに国又は地方 公共団体が管理する学校、運動場、墓地(令第2条) (ハ) 国又は地方公共団体が管理する、学…
は 無 軌 条 電 車 の 施 設 駅 舎 、検 査 場 、車 庫 、信 号 所 、発 電 所 、変 電 所 、 保 線 係 員 詰 所 、操 車…