物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村(法令の規定により、これらとみなされ る者を含む。)であるとき。 (市の責務) 第4条 市は、中高層建…
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物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村(法令の規定により、これらとみなされ る者を含む。)であるとき。 (市の責務) 第4条 市は、中高層建…
定により、国又は都道府県が宅地造成に関する工事について協議する場 合は、宅地造成に関する工事の協議書(様式第2号)に省令第4条に規定する図面のほか、市 長が…
号 都 道 府 県 庁 、都 道 府 県 の支 庁 若 しく は地 方 事 務 所 、市 役 所 等 規 則 第 1 7 条 の 2 第 3 …