の条例における用語の意義は、次項に定めるものを除くほか、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。 以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和 25 …
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の条例における用語の意義は、次項に定めるものを除くほか、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。 以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和 25 …
する。 (用語の意義) 第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 建築物 建築基準法(昭…
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開…
の条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八 号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号…
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)指定道路 道路の位置の指定を受けようとする道路をいう。 (2)開発区…