条 この条例における用語の意義は、次項に定めるものを除くほか、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。 以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和 …
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条 この条例における用語の意義は、次項に定めるものを除くほか、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。 以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和 …
ものとする。 (用語の意義) 第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 建築物 建築基準…
第 1 節 用 語 の定 義 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · …
第1節 用語の定義 法第2条 「宅地」 とは、表2-1-1に掲げる用に供せられている土地以外の土地をいう。 「宅地造成」と…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定…
ものとする。 (用語の定義) 第二条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八 号)及び急傾斜地の崩壊による災…
第2 用語の定義 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)指定道路 道路の…