問題の解決には、お互いが自分の権利だけを主張するのではなく、譲り合いの上で妥協点を見出すことも必要です。[条例6条] パンフレット(中高層建築物条例) (PD…
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問題の解決には、お互いが自分の権利だけを主張するのではなく、譲り合いの上で妥協点を見出すことも必要です。[条例6条] パンフレット(中高層建築物条例) (PD…
問題の解決には、お互いが自分の権利だけを主張するのではなく、 譲り合いの上で妥協点を見出すことも必要です。[条例6条] 中高層建築物の計画と建築…
上 の規 定 はないが、安 全 性 について配 慮 することが望 ましい。 ( 1 ) 建 築 用 コンクリートブロック擁 壁 開 発 区 域 …
合 許可は要しないが、「既存の崖を含めた全体が許可対象規模以上」となる場合は、既存の崖を含めた 全体での安全性確認※が必要となる。 ※許可の要…
宅造法と同様の 扱いが継続されます。(盛土規制法の手続きは不要) 完 了 検 査 許 可 《ケース③》 ◎申請が運用開始前でも運用開始前に旧宅…
話 し 合 い が 行 わ れ る よ う 調 整 建築確認申請 の提出 あっせん 建築主等と近隣関係住民との…