めること。 四 次項において準用する規定(第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を除く。)に 適合する構造方法を用いること。 五 その用いる構…
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めること。 四 次項において準用する規定(第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を除く。)に 適合する構造方法を用いること。 五 その用いる構…
おける用語の意義は、次項に定めるものを除くほか、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。 以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第…
開発事業調整委員会(次項にお いて「委員会」という。)において、当該開発行為に対する市の意見を調整するものとす る。 4 市長は、前項の規定による委員会…