行上支障のない軽微な段差を除く。)がある場合は、次に定める構造の傾斜路を 設けなければならない。ただし、当該部分に高低差のない幅員一・二メートル以上の部分があ…
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行上支障のない軽微な段差を除く。)がある場合は、次に定める構造の傾斜路を 設けなければならない。ただし、当該部分に高低差のない幅員一・二メートル以上の部分があ…
場合 - (1)段差解消機(平成 12 年建設省告示第 1413 号第 1 第七号のもの)であるか (2)かごの幅は70cm以上であるか (…
原地盤に極端な凹凸や段差がある場合には、堆積に先がけてできるだけ平坦にかき均すこと。 図 6-1 勾配の測り方の例 【地盤改良等の措置】 …