※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条の2の規定による道路、公園下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいいます。申請手続き …