公告の日の翌日から1年間は陥没、崩壊等により補修が必要となった場合は管理者の指示の従い当方の責任において対処するとともに自費による修復工事を施工し工事完了報告書…
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公告の日の翌日から1年間は陥没、崩壊等により補修が必要となった場合は管理者の指示の従い当方の責任において対処するとともに自費による修復工事を施工し工事完了報告書…
公告の日の翌日から1年間以内に公共施設が汚破損した場合は申請者が自費で修復工事をしてください。 19 この協議内容に定めのない事柄で疑問が生じたときは都市計…