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越しのうえ、「概要書閲覧者名簿」に諸事項を記入して頂ければ、どなたでもご覧になれます(押印の必要はございません)。ただし、建築物を特定しない大量閲覧(1回につき…
閲覧者 氏 名 岐阜市建築基準法施行細則(昭和46年岐阜市規則第25号)第26条の規定により、下記のとおり 建築計画概要書 築造計…