適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) (注) 1 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域 内におい…
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適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) (注) 1 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域 内におい…
第14号の場合は開発審査会基準の各名称を記入。 市街化区域内にあっては記入不要です。 申請書と同様の記載をしてください。 公共施設を新設する場合は、…
大垣市、各務原市に審査権限のある(法6条第1項第4号建築物など)申請の場合:手数料を窓口へ持参 受 付 年月日 ※ 令和 年 月…
いて土地の利用目的を審査することで、必要な場合は助言・勧告によりその早期是正を促す仕組 みとなっています。 1 届出が必要な場合 …
当号の名称及び、開発審査会基準の 各名称を記入 例;(建築物の用途変更) (市街化調整区域にある建替等に伴う開発行為) 正、副、明示してください。…
当 な施設 (開発審査会の審査を要するもの) (注 ) 1 許可申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名 を記載す…
第14号の場合は開発審査会基準の各名称を記入。 市街化区域内にあっては記入不要です。 予定建築物の用途を記入してください。 例:自己用専用住宅(分家…
適当な施設 (開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 する場合には、その手続…
適当な施設 (開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 する場合には、その手続…
第14号の場合は開発審査会基準の各名称を記入。 他の例;線引き前からの宅地における開発行為等 建築物の用途変更等(申請者の変更) 建…
当 な施設 (開発審査会の審査を要するもの) (注 ) 1 ※印のある欄は記載しないこと。 2 「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築…
適当な施設 (開発審査会の審査を要するもの) (注 ) 1 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域 内にお…
適当な施設 (開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 する場合には、その手続…