※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
画課)へ「地区計画の届出」が必要になります。(都市計画法第58条の2) 「地区計画の届出」により、建築物及び工作物の建築計画が、地区計画のルールに適合している…