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の部分の高さは2メートル まで建築物の高さに算入しません。 2.建築物の高さの最高限度 建築物、工作物及び屋外広告物※の形態等については以下の事項に…
最高限度は、20メートルとす る。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その 他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計 が当該建築物の…