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用広告物は、必 要最小限の個数とし、同一のものを連続して掲出しないこと ⑨ 屋上広告物及び広告旗でないもの ⑩ 野立広告物は高さ7m以下かつ4㎡ 以下であ…
告物にあっては、必要最小限の個数とし、同 一のものを連続して掲出しないこと。 (9) 屋上広告物及び広告旗(容易に移動されることができる 状態で立てられ…