より施行者が管理する宅地又はその部分である場合 においては、登記簿登記事項の表中「記事」欄にその旨を記載し、同表中「記事」 欄以外には記載しないこと。 …
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より施行者が管理する宅地又はその部分である場合 においては、登記簿登記事項の表中「記事」欄にその旨を記載し、同表中「記事」 欄以外には記載しないこと。 …
より施行者が管理する宅地又はその部分である場合に おいては、登記簿登記事項の表中「記事」欄にその旨を記載し、同表中「記事」欄以外 には記載しないこと。 …
2 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らか にする図面(方位を記載すること)