100 条の 2の規定により施行者が管理する宅地又はその部分である場合に おいては、登記簿登記事項の表中「記事」欄にその旨を記載し、同表中「記事」欄以外 …
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100 条の 2の規定により施行者が管理する宅地又はその部分である場合に おいては、登記簿登記事項の表中「記事」欄にその旨を記載し、同表中「記事」欄以外 …
0条第 2項の 規定により通知します。 共 同 相 続 人 借 地 権 者 共同借地権者 共有者 共同相続 人 借地権…
100 条の 2 の規定により施行者が管理する宅地又はその部分である場合 においては、登記簿登記事項の表中「記事」欄にその旨を記載し、同表中「記事」 欄以外…