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ち看板、旗ざお、幕、アーチその他これ らに類する工作物及び同項第4号に掲げるもの(はり紙等を含む。)による占用並びに 条例第7条第2項第1号、第2号及び第4…
、看板、旗ざお、幕、アーチ、バス乗降場又はタクシー待機場に係る 標識その他これらに類する工作物 (4) 前3号に掲げるもの以外の工作物、物件又は施設 …