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用者」という。)から別表第1に 定める額の使用料を徴収するものとする。 5 使用者は、使用料を第7条第2項の許可の際納付するものとする。ただし、市長が特別…
第14条 条例別表第1の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。 2 使用料の算定方法は、次のとおりとする。 (1) 使用面積に1平方メートル未…