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こと。 (7) 営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為(市長が特に必要と認め、第7条 第2項の許可をしたものを除く。)をすること。 (8) …
とき。 (3)営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為を行うとき。 3 規則第9条第2項第3号に規定する市長が必要と認める額は、占用料等…