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第4号に掲げるもの(はり紙等を含む。)による占用並びに 条例第7条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる行為による使用の許可を受けるこ とができる者は、次の…
こと。 (6) はり紙又ははり札をすること。 (7) 営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為(市長が特に必要と認め、第7条 第2項の許可をし…