号に掲げるもののうち看板、旗ざお、幕、アーチその他これ らに類する工作物及び同項第4号に掲げるもの(はり紙等を含む。)による占用並びに 条例第7条第2項第1…
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号に掲げるもののうち看板、旗ざお、幕、アーチその他これ らに類する工作物及び同項第4号に掲げるもの(はり紙等を含む。)による占用並びに 条例第7条第2項第1…
道路標識、信号機、看板、旗ざお、幕、アーチ、バス乗降場又はタクシー待機場に係る 標識その他これらに類する工作物 (4) 前3号に掲げるもの以外の工作物、…
事の内容が把握できる看板、標識を設置して、通 行の安全を図ること。 イ 掘削工事箇所は、必ず反射性のバリケードで囲い、危険防止に努めること。特に、夜間は赤…