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による。 (禁止行為) 第2 条例第4条各号に掲げる禁止行為のうち、同条第3号、第4号及び第6号に該当す る行為とは、条例第6条第1項又は条例第7…
、必要な施設 (禁止行為) 第4条 駅前広場においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること…