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料等」という。)は、返還しない。ただし、市長は、 特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。 7 前各項に規定するもののほか…
(占用料等の返還) 第8条 市長は、条例第11条第6項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当す るときは、占用料等の全部又は一部を返還する…