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する。ただし、市長が特別の理 由があると認めるときは、この限りでない。 6 既納の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、返還しない。ただし、市長…
るもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 2 条例第11条第6項ただし書の規定により返還することができる占用料等の額は、次の 各号に掲げる区分に…