一定規模基準を満たすペントハウス(階段室等の建築物の屋上部分)の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、高さは2mまでは、建築物…
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一定規模基準を満たすペントハウス(階段室等の建築物の屋上部分)の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、高さは2mまでは、建築物…
一定規模基準を満たすペントハウス(階段室等の建築物の屋上部分)の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、高さは2mまでは、建築物…