律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項…
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律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項…
(3) 道路標識、信号機、看板、旗ざお、幕、アーチ、バス乗降場又はタクシー待機場に係る 標識その他これらに類する工作物 (4) 前3号に掲げるもの以外の…
につきまして は、信号機付横断歩道ではなく、確実に安全性が確保できるデッキを利用していただくこととして おり、横断歩道の設置は困難であると考えています。 …