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。)の目的が公共性、公益性の観点から特 定の者の利害とならないと認められる実施主体 (5)占用等が地域の活性化や賑わいの創出等につながり、許可することが特…
のほか、市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に占用 料等を減免する必要があると認めるとき。 2 条例第12条第2項の規定により減免することができる占…