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別表第2に定める額の利用料金(以下「料 金」という。)を徴収するものとする。 2 料金は、自動車出場の際に徴収する。 3 既納の料金は、返還しない。た…
に係る 使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金に ついては、なお従前の例による。 5 第13条の規定による改正後…