する施設 ■雨水貯留浸透施設 ■農業用ため池 ■防衛施設(生活整備法第 2 条第 2 項) ■国又は地方公共団体が管理する下記の施設 等 (学校、運動場…
| ここから本文です。 |
する施設 ■雨水貯留浸透施設 ■農業用ため池 ■防衛施設(生活整備法第 2 条第 2 項) ■国又は地方公共団体が管理する下記の施設 等 (学校、運動場…
わ せ、⾬⽔貯留・浸透施設の設置など、⾬⽔の流出を抑 制する流域対策の⼀体的な実施を図ります。 ▪施設能⼒を超過する洪⽔が発⽣することを前提に、あ ら…
供する施設、雨水貯留浸透施設、農業用ため池、 生活整備法※3第 2 条第 2 項に規定する防衛施設、 国又は地方公共団体が管理する下記の施設 学校、…
る施設、 雨水貯留浸透施設、農業用ため池、 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に規定する防衛施設 ・国又は地方公共団体が管理する次の施設: 学校…
供する施設、雨水貯留浸透施設、農業用ため池、 生活整備法※3第 2 条第 2 項に規定する防衛施設、 国又は地方公共団体が管理する下記の施設 学校、…
域内に雨水 貯留・浸透施設などを設置することにより流域が本来有している保水・遊水機能を確保 し、雨水の流出を抑制する流域対策の一体的な実施を図ります。 …