が欠けた場合における補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 (座長及び副座長) 第4条 研究会に、座…
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が欠けた場合における補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 (座長及び副座長) 第4条 研究会に、座…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会議) 第5条 交通会議の会議(以下この条…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (役員) 第6条 協議会は、会長及び副会長1人を置く。 2 会長及び副会長…