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、もって良好な景観を形成し、 若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。 (広告物等のあり方) 第2条 広告物又は掲出物件…
③ ・良好な景観の形成、風致の維持、向上に寄与するもの、かつ関係機関と調整がなされたものであること。 ※他法令で規定されている禁止物件(橋、トンネル、信号機…