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項は、市民生活や事業活動に直接かつ大きな影響を与えるもので、市内全域、全市民を対象とするものです。 (1) 計画及び指針の策定及び改定 ア 市の基本的な…
関が市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼ すと認める事項 2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブ リックコメ…