の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 歯科医療関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又…
| ここから本文です。 |
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 歯科医療関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 文化芸術 文化芸術基本法(平成13年法律第148号。以下「法」という。…
においては、 次の各号に掲げる行為 をしてはならない。 1 都市公園を損傷 し、又は汚損すること。 2 竹木を伐採し、又 は植物を採取するこ …