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娯楽並びに出版物及びレコード等、法 第13条に規定する文化財等並びに法第14条に規定する地域固有の伝統芸能及び民俗芸能を いう。 (2) 市民 市内に居…
いう。)、出版物及びレコ ード等 文化財等 有形及び無形の文化財並びにその保存技術 地域における 文化芸術 地域固有の伝統芸能及び民俗芸能 …