年間有効、「地 方自治法(昭和22年法律第67号)第236条1項」によっ て不当利得の返還を受ける 権利は5年間有効とされているため、過去の特定個 人情…
ここから本文です。 |
年間有効、「地 方自治法(昭和22年法律第67号)第236条1項」によっ て不当利得の返還を受ける 権利は5年間有効とされているため、過去の特定個 人情…
は、2年間有効、地方自治法(昭和22年法律第 67号)第236条1項によって不当利得の返還を受ける権利は5年間有効とされているため、過去の特定個 人情報につ…
改革の推進の中で地方自治法上の基本構想の策定義務が廃止され、 自治体の責任、裁量でその策定が選択できるようになり、最近では少子高齢化への 対応、人口減少の歯…