転先における用途 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は 費用の徴収に関する事務であって主務省令で定める…
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転先における用途 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は 費用の徴収に関する事務であって主務省令で定める…
府県知事等 生活保護法による 保護の決定及び実 施又は徴収金の徴 収に関する事務で あって主務省令第 四十四条で定める もの 医療保険者…
表の42 の項 生活保護法(昭和25年法律第144号)によ る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収 に関する事務であって①の主務省令で定 めるもの 介…
転先における用途 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は費 用の徴収に関する事務であって主務省令で定める…