※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。 イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。 (8) 詐欺・恐喝 …