会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 (6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社…
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会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 (6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社…
会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 (6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社…