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4 納税義務者は下段の「固定次郎」です。 上段は代表相続人です。 5 5 市・県民税・森林環境税(特別徴収)の …
上段が代表相続人 下段の 固定 次郎様分 とある方が納税義務者 固定 花子 様 固定 次郎 様分 8