職員が行った行為は、公金の支出に関する行政内部の審 査を潜脱するもので、行政内部の適正な事務執行を妨げるとともに、市民に疑 惑を与えたものであることから、一…
ここから本文です。 |
職員が行った行為は、公金の支出に関する行政内部の審 査を潜脱するもので、行政内部の適正な事務執行を妨げるとともに、市民に疑 惑を与えたものであることから、一…
今般の事案では、公金の取扱に問題があったと認められた。職員は、市民から負託された 公金を元に行政サービスを提供しており、公金の中に1円たりとも自由にできる…