ては、職員が市に対し実質的な損 害を与えているとは認めがたい点などから、刑法上における虚偽公文書作成等の 該当性については違法性の度合いは大きいものとは認め…
ここから本文です。 |
ては、職員が市に対し実質的な損 害を与えているとは認めがたい点などから、刑法上における虚偽公文書作成等の 該当性については違法性の度合いは大きいものとは認め…
行為を子細に検討して実質的に判断しなければ ならない。そして、可罰的に違法であると判断するためには、市がどの程度の 損害を被ったのかという点も加味して判断す…