1年以上10年以下の懲役 に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項 と同様とする。 3 前2項に規定…
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1年以上10年以下の懲役 に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項 と同様とする。 3 前2項に規定…
きは、5 年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。 34 <刑法> (競売等妨害) 第96条の3 偽計又は威力を用い…
た者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、 同項と同様とする。 <入札談…