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思っていたとすれば、故意 が否定されるため、犯罪が成立するとまではいえないと考えられる。 ・今回の事案では、職員が文書変造、変造文書行使を行ったとしても…
に行為時においてその故意及び 不法領得の意思が認められる必要があるが、本件において、職員には「利得」を 得る意思(=不法領得の意思)は認められず、職員には利…