又は250万円以下の罰金に処する。 34 <刑法> (競売等妨害) 第96条の3 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公…
ここから本文です。 |
又は250万円以下の罰金に処する。 34 <刑法> (競売等妨害) 第96条の3 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公…
役又は20万円以下の罰金に処する。 (偽造公文書行使等) 第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第 1項の電…
又は250万円以下の罰金に処する。 <刑事訴訟法> 第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ② …