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したときは、印章又は署名の有無 により区別して、前二条の例による。 35 (偽造公文書行使等) 第158条 第154条…
公務員の印章若しくは署名を使用し て公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造し た公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して…