2項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその 権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的 をできる限り特定しな…
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2項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその 権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的 をできる限り特定しな…
きる日、時間及び場所並びに事 務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第28条第3項の 規定による申出をする際に事務所における開示を実施することが…