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第3条 議長は、前条の規定による報告の一覧を作成し、当該報告をすべき期 限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から公表しなければならない。 (報…
(7) 前条第2項第1号又は第2号に掲げる団体から後援等を受けるもの (8) 暴力団等が関与するもの (9) 行政の運営に支障を及ぼすも…