て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める ところによる。 (1) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びそ の構成機器(…
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て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める ところによる。 (1) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びそ の構成機器(…
ものとする。 (用語) 第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例に よる。 (個人識別符号) 第3条 条例第2条…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のア又はイのいずれ かに該当…