め、審議会の意見を聴かな ければならない。 2 前項の規定は、法第95条第3項の規定によ る景観整備推進法人の指定の取消しについ て準用する。 げ…
| ここから本文です。 |
め、審議会の意見を聴かな ければならない。 2 前項の規定は、法第95条第3項の規定によ る景観整備推進法人の指定の取消しについ て準用する。 げ…
う。)を定めておかなければならない。 (1)~(6) (略) (7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び 終了に関する事項並びに利用に当たって …
健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、 児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓 練を受けた者でなければな…